【制度編】小規模事業者持続化補助金完全ガイド
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富山県の中小企業の皆さま、事業拡大や新たな挑戦をお考えでしょうか?
しかし、「資金繰りが心配」「どの補助金を選べばいいか分からない」といった悩みも多いかもしれません。
ご安心ください!
富山県には、中小企業の皆さまの事業を力強く後押しするための様々な補助金制度があります。
このブログでは、小規模事業者持続化補助金という補助金制度をご紹介します。
これだけ読めば活用方法がマルっと分かるので、是非最後まで読んでくださいね。
【小規模事業者持続化補助金とは】
類型 | 補助上限額 | 補助率 | 対象者 |
---|---|---|---|
一般型(通常枠) | 50万円※インボイス特例・賃金引上げ特例利用で合計最大250万円 | 原則 2/3賃金引上げ特例利用かつ赤字事業者は3/4インボイス特例併用で上乗せ可 | ・商工会・商工会議所と伴走支援を受ける小規模事業者〈商業・サービス業は従業員5人以下、製造業その他は20人以下〉 |
一般型(災害支援枠) | 直接被害:200万円間接被害:100万円 | 原則 2/3(特定条件で定額) | 能登半島地震もしくは能登豪雨で被害を受けた小規模事業者(石川県/富山県/福井県/新潟県のみ対象) |
創業型 | 200万円※インボイス特例併用で最大250万円 | 2/3 | 創業後3年以内で、特定創業支援事業を受けた小規模事業者 |
共同・協業型 | 最大5,000万円 | 原則 2/3(地域機関は定額) | 10者以上の小規模事業者が地域振興機関と連携して販路開拓する事業 |
ビジネスコミュニティ型 | 最大50万円2者以上の共同は最大100万円 | 定額 | 商工会・商工会議所の内部組織(青年部、女性部など)の事業 |
従業員というのは、パートは省きます。
例外を除いて正社員の事を指しますので、仮にパートが30名いたとしても正社員が上記条件以内の数であれば対象になります。
対象事業は、要綱には細かく色々書かれていますが、ざっくりと言えば
販路開拓を目的とした新サービス等にかかる費用を補助します。
という制度です。
取り敢えず難しい事は考えず、
・販路開拓を目的としていること
・これまで自社が取り組んでこなかったこと
に関する事業で発生する経費であれば大半は補助対象になります。
と言っても、何でも良い訳ではありません。
対象となる経費は以下のように定められています。
① 機械装置等費・・・補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
② 広報費・・・パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
③ウェブサイト関連費・・・事業再建を行うためのウェブサイトや EC サイト、システム(オフライン含む)の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)・・・新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
⑤旅費・・・補助事業計画(公募要領・様式2)に基づく事業再建(展示会等の会場との往復含む)等を行うための経費
⑥新商品開発費・・・新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、 加工するために支払われる経費
⑦資料購入費・・・補助事業遂行に必要不可欠な図書等(電子書籍含む)を購入するために支払われる経費
⑧借料…補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
⑨設備処分費・・・事業再建の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
⑩委託・外注費・・・上記①から⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)
⑪車両購入費・・・事業の遂行に必要不可欠であり、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いることが明らかな車両の購入に必要な経費(事業に供する車両が被災した場合に限る)
この時点でなんのこっちゃよく分からないと思いますが、言ってしまえばほとんどの経費が対象になるという事です。
ただし、注意が必要なのはウェブサイト関連費です。
ウェブサイト関連費については補助金額の1/4が上限しか補助してもらえません。
ここはややこしいので注意が必要ですよ。
例えばテレビCMを打ち出すのは広報費ですが、YouTube広告になれば広報費ではなく、ウェブサイト関連費に計上することになってしまいます。
動画も同じです。テレビCM用の映像制作であれば広報費になりますが、YouTube広告に配信するための動画になったらウェブサイト関連費です。
【汎用性のあるものは対象外】
機械装置等費もPCやカメラといった事業以外にも使えてしまう汎用性のある機械は原則対象外になります。
どうしてもカメラが必要不可欠な事業で、カメラを買う事によって論理的に販路開拓に繋がるのであれば対象になるかもしれませんが・・・相当高クオリティな申請書が求められます。
また、車両購入費でレクサス等の自家用車利用を疑われる車種も買う事はできません。
あくまでも販路を開拓する為に必要であると論理的に説明できるもののみ対象になると考えてください。
【申請フロー】
持続化補助金は年に数回の公募があります。制度内容はほぼ変わらないのでご安心ください。
具体的な進め方としては
申請書作成 → 期限内の申請 → 結果待ち(2カ月程度) → 採択 → 事業遂行 → 報告書作成 → 報告 → 報告書受理 → 補助金請求
ざっくりとこんな感じで進めていきます。
なので結構長丁場にはなりますが、それでもやっぱり補助金は無いよりあった方が良いので、自社の販路開拓に悩んでいる方は是非、弊社がサポートさせて頂きます。
最後に
小規模事業者持続化補助金には商工会地区専用申請フォームと商工会議所地区の申請フォームの2つございます。
補助金名自体は全く同じなので分かりにくいですが、本社がどちらの地区に該当するかをしっかりと調べてから申請しましょう。
次回は【申請編】をお届けします。
弊社の強みとしては、小規模事業者持続化補助金の申請の上でのコツをお伝えするだけでなく、広告業として販路開拓を実行する上で一番重要なノウハウを持っておりますので、ただ単にご依頼のあるものを制作、入稿するだけでなく、長年広告を運用してきた実績とノウハウを基に提案させて頂きます。
是非、販路開拓のご相談の際は株式会社ジオミックスまでご連絡ください。